ソワ☆の憲法簡単講座

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みなさんこんにちは!志学ゼミ講師、雨の中のロンリーウルフ。ソワ☆です。

 本日からみなさんと、少し憲法のお勉強をしていきたいと思います。

 これから憲法改正がなされ、裁判員制度も始まろうとしているにもかかわらず、我々の憲法・政治に対する理解があまりにも浅いので勉強しようと思います。

 まずは、憲法とはどのようなものであるかを知ってもらいたいと思います。

 よく、憲法は「法律」であるという人がいますが、厳密に言うとそれは間違いということができます。何が違うのかというと、簡単に言えば、それが前提としている「対象」です。

 法律は我々「国民」に対して規定されています。それに対して、憲法は「国」に対して規定がなされています。つまり、法律は我々に対して「してよいこと」・「いけないこと」を定め、憲法は「国」がしてはいけないこと・しなければならないことを定めているのです(制限規範性といいます)。

 その中には何が定められているのかというと、大きく分けて2つあります。我々の「権利」すなわち「人権」と、国の仕組みのありかたすなわち「統治機構」です。

 「人権」には国が侵害してはならないものが定められています。例えば、思想・良心の自由、国民が自由に物事を考える権利です。そして、表現の自由、考えたことを自由に発表する権利です。または、学問の自由、研究や発表を自由に行う権利です。これらは、自然権思想というものに絡む権利です。自然権とは、人間が生まれながらに有する権利です。憲法は、私たちが人間として生きていくうえで必要最小限の権利が守られるように規定してあります。

 ということは、我々の権利を制限する法律規定はこの憲法の範囲内においてのみ有効であるといえます。

 これらに反する法律は、裁判所で「違憲」であるとして判決が下され、無効となります。憲法に反する国の行為も無効となります。

 このように、我々を「国家」という強力な存在から守るために憲法は規定されているのです。


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 次に「統治機構」ですが、これは国がどのように成り立っているかを規定しています。41条からは国会、65条からは内閣、76条からは裁判所、83条からは財政、92条からは地方自治が定められています。それぞれがどのような権利と機能を持つかが定められています。

 特に国会と内閣と裁判所はそれぞれ抑制と均衡をしあって(三権分立といいます)、どこか一つの権力が暴走しないようにしあっています。

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 それぞれの細かい内容は次回以降に検討しましょう。

 みなさんも、我々の生きていく上で最後の砦である憲法

 ということで、今回はこれにてお開きということにさっせていただきます。

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